介護ビーボ 重要事項説明書及び料金表 ー訪問型生活援助サービスー

PDFはこちらからどうぞ→介護ビーボ 重要事項説明書 -訪問型生活援助サービス用-

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なくお問い合わせをしてください。

この「重要事項説明書」は、「東大阪市訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年4月1日)」の規定に基づき、指定訪問型生活援助サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

1 指定訪問介護サービスを提供する事業者について

事業者名称有限会社はり灸ケアプラン永澤
代表者氏名代表取締役 永澤 裕代
本社所在地
(連絡先及び電話番号等)
大阪府東大阪市下六万寺町三丁目6番51号
 連絡先:072-982-7832  永澤裕代 090-3485-9411
法人設立年月日平成13年6月1日

2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

(1)事業所の所在地等

事業所名称介護ビーボ
介護保険指定事業者番号大阪府指定  (2775002369)
事業所所在地大阪府東大阪市下六万寺町3-6-46
連絡先
相談担当者名
℡ 072-987-9901 Fax 072-987-1101
管理者:阪下 和子
事業所の通常の事業の実施地域東大阪市 八尾市 大阪市の一部

(2) 事業の目的及び運営の方針

事業の目的介護ビーボが適切な運営管理を実施し、事業対象者の意思及び人格を尊重して適切な訪問型生活援助の提供を確保することを目的とする。
運営の方針心身の機能が低下しても住み慣れた自宅で安全に衛生的で快く過ごせるように、利用者様のニーズに応じたサービスを提供します。

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日月曜日~土曜日。ただし、12月31日~1月3日までを除く。
営業時間月曜日~金曜日は8:30~18:30。土曜日は8:30~12:30まで。

(4) サービス提供可能な日と時間帯

サービス提供日月曜日から土曜日まで。ただし12月31日~1月3日を除く。
サービス提供時間8:30~18:00

(5) 事業所の職員体制

管理者阪下 和子
職務内容人員数
管理者1 従業者及び業務の管理を、一元的に行います。
2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
常 勤 1名
訪問事業責任者1 指定訪問型生活援助サービスの利用の申込みに係る調整を行います。
2 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。
3 介護予防支援事業者等に対し、サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行います。
4 サービス担当者会議への出席等により、介護予防支援事業者等と連携を図ります。
5 従事者に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達します。
6 従事者の業務の実施状況を把握します。
7 従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施します。
8 従事者に対する研修、技術指導等を実施します。
9 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、サービス提供日時、具体的なサービスの内容等を記載した訪問型生活援助サービス計画を作成します。
10 訪問型生活援助サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。
11 訪問型生活援助サービス計画の内容について、利用者の同意を得たときは、訪問型生活援助サービス計画を利用者に交付します。
12 訪問型生活援助サービス計画に基づくサービスの提供の開始から、少なくとも1月に1回は、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した指定介護予防支援事業者等に報告します。
13 サービス提供状況等を踏まえ、必要に応じて訪問型生活援助サービス計画の変更を行います。
14 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施します。
常 勤 2名
従事者1 訪問型生活援助サービス提供予定表に基づき、日常生活を営むのに必要な生活援助のサービスを提供します。
2 訪問事業責任者が行う研修、技術指導等を受けることで介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供します。
3 サービス提供後、利用者の心身の状況等について、訪問事業責任者に報告を行います。
4 訪問事業責任者から、利用者の状況についての情報伝達を受けます。
非常勤 10名
事務職員第1号事業支給費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。常 勤 1名

3 提供するサービスの内容及び費用について

(1) 提供するサービスの内容について

サービス区分と種類サービスの内容
訪問型生活援助サービス提供予定表の作成利用者に係る介護予防支援事業者等が作成した介護予防サービス計画(ケアプラン)等に基づき、サービス提供日時、具体的なサービスの内容等を記載した訪問型生活援助サービス提供予定表を作成します。
買物利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。
調理利用者の食事の用意を行います。
掃除利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
洗濯利用者の衣類等の洗濯を行います。

(2) 従事者の禁止行為

従事者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  • 医療行為
  • 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
  • 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
  • 利用者の同居家族に対するサービス提供
  • 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
  • 利用者の居宅での飲食、喫煙、飲食
  • 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
  • その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

(3) 提供するサービスの利用料、利用者負担額について(介護保険を適用する場合)
負担割合証により(1割・2割・3割)となります。

1提供時間は45分のみとする。
・週1回程度の利用の場合
・週2回程度の利用の場合
・週2回程度を超える程度の利用(要支援2相当の方のみ利用可能)
1回につき217円
サービス提供区分訪問型生活援助サービス費(Ⅰ)
週1回程度の利用が必要な場合
訪問型生活援助サービス費(Ⅱ)
週2回程度の利用が必要な場合
訪問型生活援助サービス費(Ⅲ)
週2回を超える利用が必要な場合
利用料負担額
1回あたりの費用2,161円/回217円/回
※訪問型生活援助サービスの1月あたりの上限額は、相当する要支援度における訪問型介護予防サービスの包括単位までとする。また、訪問型介護予防サービスと訪問型生活援助サービスを併用する場合も同様に包括単位までとする。
【加算区分】
要支援1・2、事業対象者
利用料利用者負担額算定回数等
初回加算2,140円214円(1月につき)
介護職員処遇改善加算
訪問型生活援助サービス費
介護職員処遇改善加算Ⅰ
299円30円(1回につき)
訪問型生活援助サービス費
介護職員処遇改善加算Ⅱ
214円22円(1回につき)
訪問型生活援助サービス費
介護職員処遇改善加算Ⅲ
117円12円(1回につき)
訪問型生活援助サービス費
介護職員処遇改善加算Ⅳ
107円11円(1回につき)
訪問型生活援助サービス費
介護職員処遇改善加算Ⅴ
96円10円(1回につき)
初回加算
介護職員処遇改善加算Ⅰ
288円29円(1月につき)
初回加算
介護職員処遇改善加算Ⅱ
214円22円(1月につき)
初回加算
介護職員処遇改善加算Ⅲ
117円12円(1月につき)
初回加算
介護職員処遇改善加算Ⅳ
107円11円(1月につき)
初回加算
介護職員処遇改善加算Ⅴ
96円10円(1月につき)
ベースアップ等支援加算53円左記の1割(1月につき)

特定事業所加算Ⅱ及び処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅰは法定単位数が加算されます。
第1号事業支給費として不適切な事例への対応について
 (1)次に掲げるように、第1号事業支給費として適切な範囲を逸脱していると考えられるサービスの提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。

① 「直接本人の援助」に該当しない行為

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為

  • 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
  • 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
  • 来客の応接(お茶、食事の手配等)
  • 自家用車の洗車・清掃 等

② 「日常生活の援助」に該当しない行為

従事者が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為

  • 草むしり
  • 花木の水やり
  • 犬の散歩等ペットの世話 等

日常的に行われる家事の範囲を超える行為

  • 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
  • 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
  • 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
  • 植木の剪定等の園芸
  • 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

(2) 第1号事業支給費の範囲外のサービス利用をご希望される場合は、介護予防支援事業者等又は市区町村に連絡した上で、ご希望内容に応じて、配食サービス等の生活支援サービス、特定非営利活動法人(NPO法人)などの住民参加型福祉サービス、ボランティアなどの活用のための助言を行います。

(3) 上記におけるサービスのご利用をなさらず、当事業所におけるサービスをご希望される場合は、別途契約に基づく介護保険外のサービスとして、利用者の全額自己負担によってサービスを提供することは可能です。なおその場合は、介護予防サービス計画等の策定段階における利用者の同意が必要となることから、介護予防支援事業者等に連絡し、介護予防サービス計画等の変更の援助を行います。

4 その他の費用について

① 交通費利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、移動に要した交通費の実費(公共交通機関等の交通費)を請求いたします。
② キャンセル料サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
前日までのご連絡の場合キャンセル料は不要です
12時間前までにご連絡のない場合1提供当たりの料金の50%を請求いたします。
直前(利用時間の1時間前)1提供当たりの料金の100%を請求いたします。
③ サービス提供に当り必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用利用者の別途負担となります。

5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について

①利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等
 
ア 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月の10日までに利用者あてにお届け(郵送)します。
②利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等ア サービス提供の都度、サービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の翌月20日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

※利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から3ヶ月以上遅延した場合はサービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

6 サービスの提供に当たって

  • サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間等)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
  • 利用者が要支援認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、介護予防支援等が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
  • 利用者に係る介護予防支援事業者等が作成する「介護予防サービス計画(ケアプラン)」等に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、サービス提供日時、具体的なサービスの内容等を記載した「訪問型生活援助サービス提供予定表」を作成します。なお、作成した「訪問型介護予防サービス提供予定表」は、利用者又は家族にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
  • サービス提供は「訪問型介護予防サービス提供予定表」に基づいて行います。なお、「訪問型介護予防サービス提供予定表」は、サービス提供状況等を踏まえ、必要に応じて変更することができます。
  • 従事者に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行います。実際の提供に当たっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。

7 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

虐待防止に関する責任者阪下 和子
  • 虐待防止に関する責任者を選定しています。
  • 成年後見制度の利用を支援します。
  • 苦情解決体制を整備しています。
  • 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

8 身体的拘束について

事業者は原則として利用者に対して身体的拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して同意を得た上で次に掲げることに留意して必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体的拘束を行った日時、理由及び様態等についての記録を行います。また事業者として、身体的拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。

  • 切迫性…直ちに身体的拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
  • 非代替性…身体的拘束以外に、利用者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
  • 一時性……利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

9 秘密の保持と個人情報の保護について

①利用者及びその家族に関する秘密の保持についてア 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
イ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
② 個人情報の保護についてア 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
イ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
ウ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

10 緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

主治医利用者の主治医住所Tel
所属医療機関名称
所在地及び電話番号住所Tel
家族など緊急連絡先の家族等氏名続柄
住所及び電話番号住所Tel

11 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定訪問型介護予防サービスの提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族、利用者に係る介護予防支援事業者等(地域包括支援センターより介護予防支援等の業務を受託している居宅介護支援事業者を含む。以下同じ。)に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問型介護予防サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

その場合の連絡先

  訪問介護事業所:介護ビーボ、東大阪市下六万寺町3-6-46 電話072-987-9901 Fax072-987-1101

介護予防支援事業者:事業所名                        ℡           

住 所                                   

市 町 村 名: 東大阪市福祉部介護保険室総合事業課 ℡06-4309-3001
提供事業所: 介護ビーボ、東大阪市下六万寺町3-6-46 ℡072-987-9901 Fax072-987-1101

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社   三井住友海上火災保険会社
保険名    福祉事業者総合賠償責任保険訪問業務及びこれに類する業務(総合事業含む)
保障の概要  支払限度額、1事故につき1億円。

12 身分証携行義務

訪問介護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

13 心身の状況の把握

指定訪問介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

14 居宅介護支援事業者等との連携

  • 指定訪問介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
  • サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問型介護予防サービス提供予定表」の写しを、利用者の同意を得た上で介護予防支援事業者等に速やかに送付します。
  • サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに介護予防支援事業者に送付します。

15 サービス提供の記録

  • 指定訪問型介護予防サービスの実施ごとに、そのサービスの提供日、内容等について記録を行い、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
  • 指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から5年間保存します。
  • 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

16 業務継続計画の策定等

  • 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
  • 感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
  • 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。
  • 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

17 衛生管理等

  • 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
  • 指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

18 指定訪問型介護予防サービスのサービス内容の見積もりについて

このサービス内容の見積もりは、あなたの介護予防サービス計画等に沿って、事前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。

(1) サービス提供責任者(介護予防型訪問サービス計画を作成する者)

氏名                  (連絡先: 介護ビーボ 072-987-9901 )         

(2) 提供予定の指定訪問型介護予防サービスの内容と利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
* サービス担当者会議の後に決定する。 別紙提供票に記載。

(3)その他の費用

① 交通費の有無基本的に無。
② サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用利用者本人の負担とする。

(4)1ヶ月当たりのお支払い額(利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)とその他の費用の合計)の目安

お支払い金額の目安       円

※ ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。
※ この見積もりの有効期限は、説明の日から1ヶ月以内とします。

19 サービス提供に関する相談、苦情について

(1) 苦情処理の体制及び手順
提供した指定訪問型介護予防サービスに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

【事業者の窓口】
(事業者の担当部署・窓口の名称)
(所 在 地) 東大阪市下六万寺町3-6-51
℡ 072-987-9901   Fax 072-987-1101
(受付時間)午前8:30~18:00
【東大阪市の窓口】
福祉部 指導監査室 介護事業者課
所在地:東大阪市荒本北一丁目1番1号
電話:06-4309-3317 FAX:06-4309-3848
受付時間:9:00~17:30

20 重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日

上記内容について、「東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(平成24年東大阪市条例第36号)」に定める「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」第8条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。

事業者所在地東大阪市下六万寺町3-6-51
法人名有限会社はり灸ケアプラン永澤
代表者名永澤 裕代 
事業所名介護ビーボ
説明者氏名

事業所から上記内容の説明を受け、同意しました。

利用者住所
氏名
代理人住所
氏名